
建設業許可と電気工事業の登録について
電気工事業を営むには、建設業許可とは別に電気工事業の登録が必要なケースがあります。本記事では、建設業許可と電気工事業登録の違いや必要要件、手続きの流れを詳しく解説します。
建設業許可の概要
電気工事業は、建設業法において「電気工事業」として分類されており、1件の請負金額が500万円以上(税込)となる工事を行うには、建設業の許可が必要です。
電気工事の主な例(許可の要否は請負金額等で確認)
- 高圧受変電設備の設置
- 大規模照明・配線工事
- 太陽光発電設備の設置(実際の工事内容による)
電気工事業の登録とは?
電気工事業の登録は、電気工事業法に基づく制度です。500万円未満の工事であっても、同法の対象となる一般用電気工作物等や自家用電気工作物の工事を行う場合には、工事範囲と建設業許可の有無に応じた登録・届出・通知が必要になります。
登録の種類
- 登録電気工事業者:一般用電気工作物等の工事を行い、建設業許可がない場合
- みなし登録電気工事業者:一般用電気工作物等の工事を行い、建設業許可がある場合(開始届が必要)
- 通知電気工事業者:同法の対象となる自家用電気工作物の工事だけを行い、建設業許可がない場合
- みなし通知電気工事業者:同法の対象となる自家用電気工作物の工事だけを行い、建設業許可がある場合
登録に必要な要件
区分は個人・法人ではなく、工事範囲と建設業許可の有無で決まります。建設業許可は電気工事業に限らず、29業種のいずれかの許可が対象です。
- 主任電気工事士の設置(一般用電気工作物等の工事を行う営業所ごとに、第一種、または第二種免状の交付後に電気工事の実務経験が3年以上ある方)
- 営業所の設置
- 欠格要件に該当しないこと
- 必要書類の提出(免状、必要な実務経験証明、備付器具調書など。区分・提出先の最新案内を確認)
手続きの流れ
- 工事範囲・手続区分を確認し、必要な主任電気工事士の資格・経験と備付器具等を確認
- 必要書類の収集・作成
- 営業所所在地に応じた窓口へ申請・届出等(複数都道府県に営業所がある場合は経済産業省側の管轄)
- 書類審査・登録等(所要期間は提出先に確認)
埼玉県内でも、加須市・久喜市・日高市・吉見町のいずれか1市町のみに営業所がある場合は、その市町が窓口です。一般用電気工作物等の開始届は、電気工事業を開始したときに遅滞なく行います。
行政書士からのひとこと
電気工事業を始めるにあたっては、建設業許可と電気工事業登録の両方が必要となるケースがあります。工事の内容・規模によって必要な手続きが変わるため、事前の確認と専門家への相談が非常に重要です。