
永住権を取得するには「働いていること」が絶対条件?
日本で長く暮らしている外国人の方にとって、「永住権(永住許可)」は大きな目標の一つ。
更新の必要がなく、活動制限もないことから、生活やキャリア設計に安心感をもたらします。
ですが、こんな不安を感じたことはありませんか?
「働いていないと永住申請ってできないの?」
「収入がゼロだったら、やっぱり無理?」
今回は、永住申請と「収入」「就労」の関係について、行政書士の視点から詳しくご説明します。
■ 結論:働いていなくても永住は可能だが、“生活の安定”が重要
2026年2月24日改訂の公表ガイドラインでは、基本となる要件は次の3つです。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- その者の永住が日本の利益に合すると認められること
3つ目には、公的義務の履行や在留歴などが含まれます。在留歴は原則として引き続き10年以上、そのうち技能実習・特定技能1号を除く就労資格または居住資格で引き続き5年以上が必要ですが、身分や資格に応じた特例があります。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子は、上の素行・独立生計の2要件に適合することを要しないとされています。また、難民認定を受けた方、補完的保護対象者、第三国定住難民には独立生計要件の例外があります。ただし、国益の要件は別に確認され、例外に当たれば自動的に許可されるわけではありません。
就労の有無だけで結論を出さず、どの要件が適用されるか、現在の生活状況と公的義務の履行状況を確認することが大切です。
■ 給与収入がない場合に確認したい生活状況
① 配偶者に収入がある(専業主婦・主夫)
日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、上記の独立生計要件の例外に当たります。本人の給与収入がないことだけで判断せず、家族関係、在留歴、公的義務の履行や実際の家計状況を整理します。
② 公的年金や障害年金などを受給している
年金等を受給している場合は、給付の種類、受給額、継続性と毎月の生活費を整理します。就労していないことだけで結論を出さず、適用される要件と資料を個別に確認しましょう。
③ 貯金や資産が十分にある
預貯金や不動産がある場合は、残高だけでなく、収入・支出と今後の生活の見通しを整理します。独立生計要件の適用があるかを含め、一定の資産があれば必ず許可されるという扱いではありません。
④ 親族などから継続的な扶養を受けている
親族の支援を受けている場合は、支援者との関係、金額、期間、実際の送金状況を整理します。仕送りだけで要件を満たすと判断せず、本人に適用される要件と必要資料を確認します。
■ 収入がゼロの場合の注意点
給与収入がない場合でも、適用される要件や実際の生活状況によって確認点が異なります。収入額だけで一律に許可・不許可を判断しないことが大切です。
確認点:
- 独立生計要件の例外に当たる身分・資格か
- 生活費をどのように支払い、今後どのように暮らす予定か
- 在留歴や税・社会保険など、その方に必要な他の要件を満たしているか
対処法:
- 収入がないことの理由をしっかり説明する
- 一定の貯金があることを証明する
- 家族・親族からの支援を文書で示す
- 申請のタイミングを見直す(就職後に申請するなど)
■ Q&A:収入と永住の関係でよくある質問
Q:アルバイトでも永住申請はできますか?
→ 雇用形態だけで許否が決まるわけではありません。申告の有無だけでなく、適用される要件、収入・生活状況、在留歴、公的義務の履行を確認します。
Q:現在無職で、収入もゼロ。どうしても今申請したい場合は?
→ 一度専門家にご相談ください。過去の収入実績や貯蓄状況、将来の見通し、家族支援の有無など、あらゆる可能性を洗い出す必要があります。
Q:生活保護を受給中の場合は?
→ 独立生計要件の適用があるかを先に確認します。上記の例外があるため、受給の事実だけで全員が一律に申請できない、または許可されるとはいえません。受給の理由や現在の生活状況を含め、国益の要件なども個別に確認してください。
■ 相談前に整理したい資料
本人と家族の在留資格・身分関係、在留歴、世帯の収入・資産・支出、公的義務の履行状況を整理すると、相談時に確認する点が明確になります。必要資料は申請区分によって異なるため、ご自身に該当する公式の提出書類一覧を確認しましょう。
■ 専門家からのアドバイス
収入や就労の有無だけで結論を出さず、まず適用される要件を確かめましょう。資料は実際の生活状況を正確に示すために整えるもので、作り方だけで許可を保証できるものではありません。
当事務所では、現在の在留状況や生活状況を伺い、永住申請の準備に必要な確認をお手伝いします。
制度の確認:永住許可に関するガイドライン(2026年9月確認)
ご相談の前に在留資格・ビザの業務案内と料金案内をご確認ください。個別の事情はお問い合わせからお知らせいただけます。