
特定技能「ビルクリーニング分野」|対象業務・受入れ要件・申請の流れ
近年、オフィスビルや病院、商業施設などの清掃業務において、深刻な人手不足が続いています。そうした中で注目されているのが「特定技能・ビルクリーニング分野」です。
これは、日本国内で一定の清掃技術と日本語能力を備えた外国人が、合法的に清掃業務に従事できる制度で、ビルメンテナンス業界を支える新たな仕組みとして導入されました。
この記事では、主に特定技能1号で受け入れる際の業務、試験、企業側の条件と支援を整理します。2号の技能・実務経験などの要件は1号と異なるため、分けて確認してください。
🔰 特定技能「ビルクリーニング分野」とは?
特定技能は、対象となる産業分野・業務区分に沿って外国人を受け入れる制度です。そのうちのひとつが「ビルクリーニング分野」です。
1号の主な業務は、オフィス・ホテル・病院など、多数の人が利用する建物の内部の清掃です。住宅内部の清掃とは区別し、関連業務を含め実際の作業内容を確認します。
✅ 対象となる主な業務内容
- 床面の掃除(モップ掛け・掃除機・ポリッシャー等)
- トイレ・洗面所などの衛生設備の清掃
- ゴミ収集・分別
- 窓ガラスの内側清掃
- エレベーター、階段、廊下など共用部の清掃
注意点:建物と一体の外周部の清掃など、日本人が通常担当する関連業務を付随的に行える場合があります。関連業務だけに従事させることはできません。個別の作業範囲と安全衛生上の条件を確認してください。
📘 受け入れ対象となる外国人の条件
ビルクリーニング分野の特定技能1号では、技能・日本語能力の確認が必要です。以下の試験と免除の条件に加え、在留申請の要件を確認します。
① 技能評価試験に合格する
技能の確認は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施する「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」が基本です。免除に該当するかも確認します。
- 試験範囲:対象となる清掃作業や必要な知識・技能を実施要領で確認
- 受験案内:実施方式・受験資格・会場・日程を実施団体の最新案内で確認
- 申請への準備:合格の証明や免除を示す資料を確認
② 日本語能力を証明する
以下のいずれかの日本語試験に合格することが必要です。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- JFT-Basic(国際交流基金 日本語基礎テスト)
③ 技能実習2号の良好修了による試験免除
技能実習2号を良好に修了し、修得した技能と予定業務の関連性が認められる場合は、技能・日本語の試験が免除されます。職種・作業の対応と良好修了の資料を確認し、在留資格変更許可を受ける必要があります。
🏢 受け入れ企業に求められる要件と義務
外国人を特定技能で受け入れる企業側にも、一定の基準と義務があります。単なる労働力としての雇用ではなく、生活支援も含めた包括的な責任が求められます。
✅ 企業の主な要件
- 受入営業所が、都道府県知事による建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること(法人単位の登録ではありません)
- 分野別協議会の構成員となり、協議事項・調査等への協力を行うこと。労働・社会保険・租税等の法令遵守や欠格事由など一般の受入基準も確認
- 外国人労働者に対し、日本人と同等以上の待遇を確保していること
✅ 外国人への支援義務(支援計画)
特定技能1号の受入れ企業は、義務的支援10項目を含む支援計画を作成し、実施します。次はその一部です。
- 入国時・帰国時の送迎
- 住居の確保や契約手続きの補助
- 生活オリエンテーション(病院、銀行、交通、ゴミ出しルールなど)
- 日本語学習支援
- 相談窓口の設置
自社支援には支援体制の基準を満たす必要があります。登録支援機関へ全部委託する場合は支援体制の基準を満たすものと扱われますが、雇用主の義務がすべて移るわけではありません。
📝 雇用契約のポイントと注意点
外国人と締結する雇用契約には、以下のルールがあります。
- 賃金は日本人と同等以上で設定すること
- 勤務時間・休日・残業・保険加入なども明記
- 主な清掃業務と付随的な関連業務の範囲を確認し、関連業務だけを担当させない
契約内容と実際の仕事内容・待遇が一致するよう管理し、変更がある場合は必要な届出や在留手続きを確認してください。
📊 採用前に整理しておく情報
- 本人の在留資格・試験合格または免除を確認できる資料
- 受入営業所の登録、清掃対象となる建物、担当する作業の一覧
清掃の請負契約があっても、その契約に含まれるすべての作業を担当できるとは限りません。実際の配置と制度上の範囲を照らし合わせます。
📌 雇用までの流れ(企業向け)
- 受け入れ体制の確認・支援計画の策定
- 外国人の募集・選考(海外または国内)
- 雇用契約の締結
- 支援体制・委託契約と事前ガイダンス等の申請前準備
- 在留資格認定証明書交付または在留資格変更許可の申請
- 入国・就労開始・支援の実施
海外からの採用には、国籍・地域ごとに必要な送出し手続きも考慮する必要があります。
🙋♀️ よくある質問(Q&A)
- Q. ハウスクリーニングや民泊清掃は対象ですか?
- A. 住宅内部のハウスクリーニングや、住宅宿泊事業法上の民泊清掃は主な業務の対象外です。一方、ホテルの客室清掃や共同住宅の共用部清掃は主な業務に含まれます。施設の呼び名だけで判断せず、建物の用途と実際の作業を確認します。
- Q. 登録支援機関は絶対に必要ですか?
- A. 自社で支援体制の基準を満たし、必要な支援を実施できる場合は自社支援も可能です。全部委託と一部委託では扱いが異なるため、計画と担当範囲を確認してください。
- Q. 清掃以外の雑務(荷物運びや倉庫作業など)もお願いできますか?
- A. 清掃に用いる資機材の倉庫整備など、通常その清掃を担当する日本人も行う関連業務を付随的に行える場合があります。一般の倉庫作業を主な仕事にすることはできず、具体的な作業との関連を確認します。
🌎 東松山・熊谷・坂戸・川越エリアの企業様へ
当事務所では、埼玉県内(東松山・熊谷・滑川町・坂戸・川越など)でビルクリーニング業を営む企業様を対象に、次のような支援を行っています:
- 外国人雇用に向けた制度説明と導入支援
- 在留資格申請(認定・変更・更新)代行
- 登録支援機関の紹介
- トラブル対応・契約書チェック
実務に強い行政書士が、初めての外国人雇用もサポートいたします。
📌 まとめ:ビルクリーニング分野は今後の人材戦略のカギ
特定技能「ビルクリーニング分野」は、単なる清掃業務ではなく、日本社会のインフラを支える重要な仕事です。
外国人材の力を借りて安定した運営を図るためにも、制度への理解と正しい運用が不可欠です。
導入を検討中の企業様は、専門家と連携し、早めの体制構築をおすすめします。
一次情報:厚生労働省の制度概要・分野別運用要領と従事できる業務のQ&A、出入国在留管理庁の1号支援の案内をご確認ください。