
【認定証明書はもらえたが、渡航しなかった場合】放置しても大丈夫?
対応地域:東京、千葉、神奈川、群馬、埼玉県、東松山市、滑川町、坂戸市、熊谷市、川越市、鶴ヶ島市 など
そもそも在留資格認定証明書とは?
在留資格認定証明書(いわゆる「COE」)とは、外国人が日本に中長期滞在するための在留資格を取得する際に、日本側から発行される事前審査通過の証明書です。査証申請や上陸審査に用いますが、交付を受けただけで査証の発給や上陸許可が保証されるものではありません。
【実務解説】渡航しなかった場合に起きること
認定証明書が交付されたにも関わらず、以下のような理由で渡航しなかった(できなかった)ケースは珍しくありません:
- 内定が取り消された
- 家庭の事情で渡航中止になった
- ビザ申請の途中で状況が変わった
- 健康上の理由
- 他国での就労を優先した など
このような場合、「放置しても大丈夫なのか?」と疑問に思う方が多いですが、実務的には以下の点に注意が必要です。
認定証明書の有効期限と重要な注意点
在留資格認定証明書の有効期限は、原則として発行日から3か月間です。原則として有効期間内に上陸する必要があります。国籍や状況による特例が案内される場合もあるため、渡航前に入管・在外公館の最新情報を確認してください。
入国予定がなくなったときは、紙か電子メールかを確認し、公式案内に沿って対応します。
来日しなかった事情や予定変更の記録を整理しておくと、再申請時に事実関係を説明しやすくなります。未使用だけで次回の不許可が決まるとはいえません。
未使用の認定証明書の取扱い
紙で交付された場合
紙の認定証明書を受け取った後に入国を取りやめた場合、入管庁は原本の返納への協力を求めています。
申請方法により、返納先と方法が異なります:
- 窓口で申請した場合:交付を受けた地方出入国在留管理官署へ、郵送又は窓口で返納
- オンラインで申請し、紙で受領した場合:原本と不要になった旨の文書を、入管庁のオンライン申請Q&A「Q5-5」で指定された宛先へ郵送。封筒には「在留資格認定証明書返納」と朱書き
- 申請時の代理人・取次者が関わる場合は、原本の所在と返納方法を確認
窓口申請の返納では、原本に加えて、申請番号、返納者の氏名・申請人との関係、返納理由を記載した文書(任意様式)を提出します。オンライン申請の場合も、返送前に公式Q&Aで最新の宛先を確認してください。
電子メールで受領した場合
2023年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受領できます。電子メールと紙の証明書を区別して確認してください。
オンライン手続で電子メールを受領した後、日本に入国する予定がなくなった場合、入管庁のQ&Aでは受領した電子メールを削除するよう案内しています。受領経路や取扱いが分からない場合は、交付官署へ確認してください。
認定証明書の未使用が将来に与える影響
再度来日を希望するときは、前回からの変更点と、現在の申請内容が要件を満たすかを確認します。
たとえば次のような場合は、変更後の予定と提出資料を整理しておきます:
- 再度同じ在留資格で申請する場合
- 就労ビザ→配偶者ビザへ切り替えるような場合
- 会社側が複数名をまとめて申請し、その中の一人が渡航しなかった
申請時には事実に沿った説明を行い、未使用の証明書は交付形式に応じた公式案内で処理してください。返納などを行えば将来の許可で有利になると保証することはできません。
返納理由の記録はどう用意する?
窓口で申請した紙の証明書を返納するときは、原本とともに、次の事項を記載した文書を用意します。入管庁の参考様式も利用できます:
- 申請番号
- 返納者の氏名
- 返納者と申請人との関係
- 返納理由
返納先と方法は、上記のとおり申請方法で異なります。原本と文書を提出する前に、該当する公式案内を確認してください。返納時の控えは、自分で対応状況を確認するために保存しておくとよいでしょう。
制度の確認:入管庁 在留資格認定証明書交付申請/入管庁 オンライン申請Q&A(Q5-4・Q5-5ほか)(2026年9月21日確認)。
まとめ:放置はNG、早めに入管へ連絡を
在留資格認定証明書を取得したものの、やむを得ず渡航を取りやめた場合、証明書をただ放置するのは避けるべきです。以下のように適切な対応を取ることが重要です:
- 紙の場合は、申請方法に応じた返納先を確認し、原本と返納理由を記した文書を提出
- オンラインで受領した電子メールは、入国予定がなくなった場合の公式案内に沿って削除
- 将来の申請への備えとして、理由書を残す
このような実務対応を丁寧に行うことで、次回以降のビザ申請にも安心して臨むことができます。予定変更の事情を整理し、分からない点は交付官署へ確認しましょう。
当事務所では、東松山市、滑川町、坂戸市、熊谷市などを中心に、在留資格認定証明書に関するご相談も承っております。