
【家族を日本に呼び寄せたい】短期滞在と家族滞在ビザの違い・申請の流れを解説
「母を一時的に日本に呼びたい」「配偶者や子どもと日本で暮らしたい」と考えるとき、家族の呼び寄せは、来日の目的と家族の関係に合う在留資格を確認することから始まります。
ですが、いざ申請をしようとすると「どのビザが使えるの?」「必要な書類は?」「どのくらい滞在できるの?」といった疑問が次々に浮かびます。
本記事では、行政書士の視点から、短期滞在ビザと家族滞在ビザの違いと、それぞれの申請方法・注意点を詳しく解説します。
1. 家族を呼び寄せるために使えるビザの種類
- 短期滞在ビザ(親・兄弟姉妹などの一時的な訪問/通常、上陸時の在留期間は最長90日)
- 家族滞在ビザ(対象となる在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者・子ども)
- 定住者ビザ(日系人の親族など特例に該当する場合)
用途や家族の関係性によって申請できるビザが異なります。目的に合わないビザを申請すると不許可になることもあります。
2. 短期滞在ビザとは
短期滞在は、観光だけでなく親族訪問など、一時的な滞在のための在留資格です。
出産後の家族訪問、病気の家族のお見舞い、冠婚葬祭などでも、訪問目的、日程、費用負担、帰国予定を確認します。国籍や旅券などの条件により、事前の査証(ビザ)が免除される場合もあります。
申請できる家族の範囲
- 父母、兄弟姉妹、配偶者、子ども、祖父母など(※扶養の必要はない)
注意点
- 収入を伴う事業の運営や報酬を得る活動は認められません
- 在留期間の更新は、原則として人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に限られます。査証免除取極により6か月以内の滞在が認められる一部の国の方も、90日を超える場合は期限前に更新手続きが必要です
- 短期滞在は長期居住のための資格ではありません。在留資格変更も、原則として、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません
- 招へい人・身元保証人の書類が必要かは、国籍・申請先・費用負担などに応じて確認します
必要書類(例:母親を呼ぶケース)
以下は資料の例です。すべてが一律に必要とは限りません。外務省の国籍・地域別案内と、申請する日本大使館・総領事館の最新の一覧で確認してください。
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 呼び寄せ人の在留カード、パスポートコピー
- 住民票、所得証明書、課税証明書など
- 申請人(母)のパスポート、戸籍など親子関係を証明できるもの
3. 家族滞在ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定技能2号」「留学」など、法令で定められた在留資格を持つ外国人の、扶養を受ける配偶者又は子として生活するための在留資格です。すべての中長期在留者が対象ではなく、たとえば「技能実習」「特定技能1号」は家族滞在の扶養者となる対象資格に含まれません。
対象となる「扶養家族」
親・兄弟姉妹は家族滞在の対象ではありません。親の長期滞在を希望する場合は、高度外国人材の親の特定活動など、別の制度の対象になるかを個別に確認します。
- 配偶者(正式な結婚関係があること)
- 扶養を受ける子ども(実子・養子を含む)。法令上の対象は「子」であり、一律に未成年に限るという規定ではありません。年齢や現在の生活・扶養の実態も確認します
注意点
- 家族滞在のままでの就労は原則として認められません。資格外活動許可を受けた場合も、その許可に記載された活動・時間の範囲内で働く必要があります。一般的な包括許可では週28時間以内で、風俗営業等での活動は対象外です
- 十分な収入がない場合、扶養関係が認められず不許可になることもある
- 結婚証明書や出生証明書の和訳が必要
申請の流れ(在留資格認定証明書交付申請)
- 日本にいる呼び寄せ人が、地方入管で「在留資格認定証明書交付申請」を行う
- 出入国在留管理庁による審査。申請内容や追加資料の提出などで期間は変わるため、最新の処理期間を確認します
- 証明書が交付されたら、海外の家族が日本大使館でビザ申請
- ビザ発給後、日本に入国
4. 申請前に確認したいこと
- 短期滞在で繰り返し来日する場合は、その都度の訪問目的、滞在日程、帰国予定を整理する
- 家族滞在で就労を希望する場合は、資格外活動許可の有無と、許可された仕事内容・時間の範囲を確認する
- 一時的な訪問と日本で継続して生活する希望を分け、目的や家族の関係に合う在留資格・手続きを確認する
どの在留資格が適切か判断できないときは、必ず行政書士など専門家に相談してください。
5. まとめ
家族を日本に呼び寄せるには、目的と関係性に応じて正しいビザを選ぶことが最も重要です。
短期滞在はあくまで「一時的」、家族滞在は「中長期の生活」向けであり、必要書類や審査のポイントも異なります。
書類の不備や申請ミスがあると、審査が遅れたり不許可になることもあるため、迷ったら行政書士にご相談ください。
制度の確認:外務省・査証(ビザ)/外務省・査証免除国・地域(短期滞在)/在留資格「短期滞在」/在留資格変更許可申請/在留資格「家族滞在」/資格外活動許可について/在留資格認定証明書交付申請/高度外国人材又はその配偶者の親の特定活動(2026年9月確認)